トリキュラーは他人からは買えません
2019年06月24日トリキュラーは、健康保険の適応外の医薬品なので、経口避妊薬としての使用に関しては自由診療となる為、個人輸入で入手する方も増えています。
医薬品の個人輸入には、原則として厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に必要書類を提出し薬事法などの法律に抵触しないかの証明が必要ですが、他人への譲渡や営業目的を禁じた上で規定量以内であれば、特例的に税関の確認も不要となります。
個人輸入で許可される医薬品量は、毒薬、劇薬又は処方せん薬に関しては用法用量からみて1ヶ月分以内とされ、医薬品や医薬部外品に関しては用法用量からみて2ヶ月分以内と定められています。
その為、トリキュラーは、他人への譲渡は違法とされています。
トリキュラーなどの経口避妊薬は、卵胞ホルモンエストロゲンと黄体ホルモンプロゲストーゲンの合成ホルモンが脳下垂体に作用する事で人為的に妊娠状態をつくり避妊します。
第2世代3相性低用量ピルに分類されるトリキュラーは、エチニルエストラジオールと呼ばれる合成卵胞ホルモンの生理1周期あたり21日間の総含有量0.68mgと他の低用量経口避妊薬と大きな違いはありませんが、レボノルゲストレルと呼ばれる第2世代黄体ホルモンの配合量を5日間と6日間、10日間と3段階に変える事で、レボノルゲストルの配合量を削っています。
3相性の経口避妊薬は、自然なホルモン分泌パターンに近づける為に、生理周期前半の不要なレボノルゲストルを少なくし、生理1周期あたりのレボノルゲストルの総含有量を低減させています。
その為、従来の経口避妊薬に比べて吐き気や嘔吐、乳房の張りや痛み、予定外の出血などの副作用が少なくなっています。
3相性のトリキュラーは、従来の1相性の経口避妊薬に比べても不正出血が少なくなる効果があるとされ、人気の高い経口避妊薬です。